保育所(保育園)の入所手続き

[概要]

保育所とは、保護者が共に働いていたり病気などの理由で、昼間家庭において保育を受けられないお子さんを、保護者に代わって保育する児童福祉施設です。
仙台市には現在、公立の保育所と私立の保育所があります。施設の利用には、保育の必要量に応じて、保育標準時間認定または保育短時間認定を受ける必要があります。

[対象者]

0歳から小学校就学前までの、2号認定(満3歳以上)または3号認定(満3歳未満)を受けたお子さん
※受け入れ月齢は施設により異なります。

保育の必要性の認定についてはこちら

[申し込みできる人]

対象となるお子さんの保護者の方

[利用料(費用)]

保育料は、世帯の所得状況、利用時間(標準時間・短時間)、お子さんの年齢などに応じて仙台市が定めた額となり、市内の保育所であれば、公立・私立を問わず同じ額になります。(このほか、施設ごとに定める延長保育料や教材費などの実費負担があります。)

[申し込み期限]

・4月入所については、例年11月頃から12月初旬頃までです。詳しくは市政だよりでお知らせします。

・年度途中の入所については、毎月1日付入所の場合は前月5日まで、毎月16日付入所の場合は前月20日まで(5日、20日が土日祝日の場合は前開庁日まで)に、第1希望の保育施設等が所在する区の区役所保育給付課(青葉区の宮城総合支所管内に所在する保育施設等の場合は、宮城総合支所保健福祉課)へお申し込みください。

<保育利用の空き状況>
2・3号認定で利用を希望される場合の空き情報を公開しております。参考情報としてご覧ください。
また、保育ママに関しては、仙台市サイトに掲載している情報をご確認ください。 仙台データダッシュボード(仙台市サイト)

[手続きなど詳しくは]

「保育施設等の利用を希望されるみなさまへ(仙台市サイト)」または「保育所一覧(仙台市サイト)」をご覧ください。

保育施設等の利用を希望されるみなさまへ(仙台市サイト) 保育所一覧(仙台市サイト)