[概要] | ひとり親家庭の母または父及びお子さんが、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合に、民間事業者などが実施する対策講座の受講費用の軽減を図るため、給付金を支給します。 |
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[支給内容] | <通信制の場合>
(1)受講開始時給付金(対象講座の受講を開始した時に支給します)
対象講座の受講者が受講のために支払った費用の40パーセントを支給します。ただし、上限10万円となります。
(2)受講修了時給付金(対象講座の受講を修了したときに支給します)
対象講座の受講者が、受講のために支払った費用の50パーセントを支給します。ただし、(1)と合わせて上限12万5000円となります。
(3)合格時給付金(試験の全科目に合格したときに支給します)
受講修了時給付金を受給した方が、対象講座の受講修了から2年以内に試験の全科目に合格した場合に、受講のために支払った費用の10パーセントを支給します。ただし、(1)、(2)と合わせて上限15万円となります。
<通学または通学と通信併用の場合>
(1) 受講開始時給付金(対象講座の受講を開始したときに支給します)
対象講座の受講者が受講のために支払った費用の40パーセントを支給します。ただし、上限20万円となります。
(2) 受講修了時給付金(対象講座の受講を修了したときに支給します)
対象講座の受講者が、受講のために支払った費用の50パーセントを支給します。ただし、(1)と合わせて上限25万円となります。
(3) 合格時給付金(試験の全科目に合格したときに支給します)
受講修了時給付金を受給した方が、対象講座の受講修了から2年以内に試験の全科目に合格した場合に、受講のために支払った費用の10パーセントを支給します。ただし、(1)、(2)と合わせて上限30万円となります。 |
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[対象者] | 仙台市内にお住まいの20歳未満のお子さんを養育するひとり親家庭の母、父、20歳未満のお子さんで、以下の要件の全てを満たす方
・母子・父子自立支援プログラムの策定等を受けている方
・高等高校等卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる方
・過去に高等高校等卒業程度認定試験支援事業の給付金を受給していない方
・大学入学資格を取得していない方
・仙台市の市税を滞納していない方 |
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[申請できる人] | 対象となる方ご本人 |
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[申請期日] | 受講開始前に講座指定の申請が必要なほか、母子家庭相談支援センターまたは父子家庭相談支援センターで自立支援プログラムの策定を受ける必要があります。
詳しくは、区役所家庭健康課・宮城総合支所保健福祉課まで事前にご相談ください。 |
[手続きなど詳しくは] |
「ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業(仙台市サイト)」をご覧ください。
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業(仙台市サイト)
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