教育・保育施設、地域型保育の保育料の軽減

[概要]

仙台市では、同一世帯から複数のお子さんが同時期に、幼稚園、保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業など、対象となる施設を利用する場合に、年齢が下のお子さんの保育料を軽減しています(一時預かり、2歳児受け入れ事業を除く)。
このほか、本年度中に事業の倒産、長期入院等により保育料の支払いが著しく困難になった場合は、保育料が減免となることがあります。また、ひとり親家庭、障害者世帯についても保育料を減免する制度があります。
(詳しくは各区保育給付課または宮城総合支所保健福祉課までお問い合わせください。)

[支給内容]

対象施設を利用するお子さんの人数により、保育料を軽減します。
・上から2人目のお子さん:半額程度
・上から3人目以降のお子さん:無料

[対象者]

複数のお子さんが同時期に、幼稚園、保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業など、利用している世帯の、年齢が下のお子さん(申請は必要ありませんが、在国証明書等が必要となる場合があります)。幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)を利用するお子さんで小学3年生までの兄・姉がいる場合は、その兄・姉を含めて年齢が高い順に人数を数えます。
※平成28年度より、一定の市町村民税所得割額以下の世帯については、多子軽減に係る年齢制限を撤廃し、生計が同一の子等を年齢が高い順に人数を数えて保育料を決定しています。

[申請できる人]

対象となるお子さんの保護者の方

[申請期日]

詳しくは各区保育給付課または宮城総合支所保健福祉課までお問い合わせください。