教育・保育施設、地域型保育の保育料(利用者負担)
[概要] | 子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園、保育所、認定こども園などの施設や、「地域型保育事業」として行われる家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業などの保育料(利用者負担額)は、国が定めた額を上限として、認定区分(1号・2号・3号)、世帯の所得状況、利用時間(標準時間・短時間)、お子さんの年齢などに応じ、仙台市が定めた額となります。(市内の同じ種類の施設・サービスでは同じ額になります。) |
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[手続きなど詳しくは] |
「保育施設等の利用を希望されるみなさまへ(仙台市サイト)」をご覧ください。 保育施設等の利用を希望されるみなさまへ(仙台市サイト) |