子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園(新制度幼稚園)、保育所、認定こども園などの施設や、「地域型保育事業」として行われる家庭的保育事業(保育ママ)、小規模保育事業、事業所内保育事業などの保育サービスの利用を希望する場合は、保育の必要性の有無や必要量に応じて、下記区分のうちいずれかの教育・保育給付認定を受ける必要があります。
※従来制度幼稚園や、認可外保育施設等を利用する場合は、教育・保育給付認定を受ける必要はありません。
<各認定区分の対象者と利用できる施設・サービス>
●1号認定(教育標準時間認定)
・対象者:教育を希望する満3歳から小学校就学前までのお子さん。
・利用できる施設・サービス:新制度の幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)
※保育が必要な要件等に該当し、預かり保育の利用料について無償化の対象となるためには、別途「施設等利用給付認定」(新2号・新3号)を受ける必要があります。
●2号認定(満3歳以上・保育標準時間認定または保育短時間認定)
・対象者:保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、満3歳から小学校就学前までのお子さん
・利用できる施設・サービス:保育所、認定こども園(保育所部分)
●3号認定(満3歳未満・保育標準時間認定または保育短時間認定)
・対象者:保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん
・利用できる施設・サービス:保育所、認定こども園(保育所部分)、家庭的保育事業(保育ママ)、小規模保育事業、事業所内保育事業
<保育の必要量に応じた2つの区分>
・保育標準時間:各施設で設定されている11時間の時間帯の中で利用可能
・保育短時間:各施設で設定されている8時間の時間帯の中で利用可能
<保育利用の空き状況>
2・3号認定で利用を希望される場合の空き情報を公開しております。参考情報としてご覧ください。
また、保育ママに関しては、仙台市サイトに掲載している情報をご確認ください。
仙台データダッシュボード(仙台市サイト)
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