
教育・保育施設、地域型保育の教育・保育給付認定(1号・2号・3号認定)
[概要] | 子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園(新制度の幼稚園)、保育所、認定こども園などの施設や、「地域型保育事業」として行われる家庭的保育事業(保育ママ)、小規模保育事業、事業所内保育事業などの保育サービスの利用を希望する場合は、保育の必要性の有無や必要量に応じて、下記区分のうちいずれかの教育・保育給付認定を受ける必要があります。
※従来制度の幼稚園や、認可外の施設・サービスを利用する場合は、教育・保育給付認定を受ける必要はありません。
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[手続きなど詳しくは] |
「保育施設等の利用を希望されるみなさまへ(仙台市サイト)」または「幼稚園・認定こども園の利用を希望されるみなさまへ(仙台市サイト)」をご覧ください。 保育施設等の利用を希望されるみなさまへ(仙台市サイト) 幼稚園・認定こども園の利用を希望されるみなさまへ(仙台市サイト) |