ホームヘルパーの利用

[概要]

障害のため日常生活を営むのに支障がある、身体障害児(者)、知的障害児(者)、精神障害児(者)、難病患者の方などの家族にホームヘルパーを派遣し、介護や身の回りの世話をします。

原則として、介護給付費のうち該当するサービスの支給決定を受けた方が対象となります。
詳しくは各区役所障害高齢課、宮城総合支所障害高齢課までお問い合わせください。

[手続きなど詳しくは]

「居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護(ヘルパーの派遣)(仙台市サイト)」をご覧ください。

居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護(ヘルパーの派遣)(仙台市サイト)