心身障害者医療費助成

[概要]

障害のあるお子さんの保険診療による医療費の一部負担金相当額の全部または一部を助成します。助成を受けるには、お住いの区の区役所・総合支所で資格の登録が必要です。
18歳になって最初の3月31日を迎えるまでは、こども医療費助成制度をご利用ください。
18歳になる前に心身障害者医療費助成の対象に該当した場合、その時点で資格登録いただきますと、こども医療費助成制度の対象外になったときに、心身障害者医療費受給者証が市担当課から送付されます。

[支給内容]

保険診療による自己負担額の全額または3分の2(障害の程度によって異なります。)

[対象者]

仙台市にお住まいで、各種健康保険に加入している次の方

・身体障害者手帳1級から3級
・特別児童扶養手当1級から2級
・療育手帳A
・精神障害者保健福祉手帳1級
・対象者の保護者の方・保護者の扶養義務者の方の所得制限があります。

[申請できる人]

対象となる方の保護者のほか、代理人の方による申請も可能

[申請期日]

各種障害者手帳の交付年月日等、事実発生の日から30日以内(30日を越えた場合は申請月の初日から該当)

[手続きなど詳しくは]

「心身障害者医療費助成(仙台市サイト)」をご覧ください。

心身障害者医療費助成(仙台市サイト)