国民健康保険料の産前産後軽減
[概要] | 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間)の国民健康保険料に係る所得割額と均等割額が軽減されます。なお、すでに保険料が限度額に達している場合は、軽減されない場合があります。 |
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[対象者] | 国民健康保険被保険者で、出産が令和5年11月1日以降の方が対象となります。 |
[届出できる人] | 対象となる方ご本人または同世帯の方 |
[届出期日] | 出産予定日の6か月前から届出が可能です。 |
[手数料] | 無料 |
[手続きなど詳しくは] |
「産前産後期間の国民健康保険料が軽減されます(仙台市サイト)」をご覧ください。 産前産後期間の国民健康保険料が軽減されます(仙台市サイト) |