国民健康保険料の産前産後軽減

[概要]

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間)の国民健康保険料に係る所得割額と均等割額が軽減されます。なお、すでに保険料が限度額に達している場合は、軽減されない場合があります。

[対象者]

国民健康保険被保険者で、出産が令和5年11月1日以降の方が対象となります。
※妊娠85日以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

[届出できる人]

対象となる方ご本人または同世帯の方

[届出期日]

出産予定日の6か月前から届出が可能です。

[手数料]

無料

[手続きなど詳しくは]

「産前産後期間の国民健康保険料が軽減されます(仙台市サイト)」をご覧ください。

産前産後期間の国民健康保険料が軽減されます(仙台市サイト)