国民年金の育児免除

[概要]

お子さんの1歳の誕生日の前月までの期間、国民年金保険料が免除されます。

[対象者]

国民年金第1号被保険者で、同一住所の1歳未満の子を養育している方(実父母・養父母)。
※お子さんの誕生日が2025年11月1日以降である場合に限ります。
※実母の方で出産前に産前産後免除の届出を行っている場合は手続き不要です。

[届出できる人]

対象となる方
(代理の方が届出する場合は、委任状等代理人であることを確認できる書類、代理の方の身元確認書類をお持ちください。個人番号を使って届出をする場合は、番号確認および身元確認できる書類も必要です。)

[届出期日]

届出の期限はありません。

[手数料]

手数料はかかりません。

[手続きなど詳しくは]

「国民年金保険料の育児免除制度/日本年金機構(外部サイト)」をご覧ください。

国民年金保険料の育児免除制度/日本年金機構(外部サイト)