国民年金の産前産後免除

[概要]

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎の場合は3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除されます。

[対象者]

国民年金第1号被保険者で、出産日が2019年2月1日以降の方

[届出できる人]

対象となる方
(代理の方が届出する場合は、委任状等代理人であることを確認できる書類、代理の方の身元確認書類をお持ちください。個人番号を使って届出をする場合は、番号確認および身元確認できる書類も必要です。)

[届出期日]

出産予定日の6か月前から届出可能で、期限は設けていません。

[手数料]

手数料はかかりません。

[手続きなど詳しくは]

「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構サイト)」をご覧ください。

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構サイト)