心身障害者扶養共済制度
| [概要] | 障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給します。
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| [支給内容] | 年金:加入者がお亡くなりになったとき又は重度の身体障害となったとき、1口につき月額2万円が障害のある方に支給されます。 |
| [対象者] | 障害のある方を扶養している65歳未満の保護者で、特別の疾病又は障害がなく、生命保険に加入できる健康な方 |
| [申請できる人] | 対象となる方ご本人 |
| [申請期日] | 随時 |
| [手続きなど詳しくは] |
「心身障害者扶養共済制度(仙台市サイト)」をご覧ください。 心身障害者扶養共済制度(仙台市サイト) |
