心身障害者扶養共済制度

[概要]

障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給します。

<障害のある方の範囲>
・知的障害のある方
・身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する方
・精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病などで、その障害の程度が上記の方と同程度と認められる方

<掛け金>
加入時の年齢によって異なります。また、希望により最大2口まで加入できます。詳しくは仙台市サイトをご覧ください。

[支給内容]

年金:加入者がお亡くなりになったとき又は重度の身体障害となったとき、1口につき月額2万円が障害のある方に支給されます。

弔慰金:年金を受ける前に障害のある方がお亡くなりになったとき、加入者に一時金として支給されます(ただし、1年以上加入した場合に限る)。

脱退一時金:加入者が途中で制度からの脱退を希望した場合に支給されます(ただし、5年以上加入した場合に限る)。

[対象者]

障害のある方を扶養している65歳未満の保護者で、特別の疾病又は障害がなく、生命保険に加入できる健康な方

[申請できる人]

対象となる方ご本人

[申請期日]

随時

[手続きなど詳しくは]

「心身障害者扶養共済制度(仙台市サイト)」をご覧ください。

心身障害者扶養共済制度(仙台市サイト)