小児慢性特定疾病医療費の支給

[概要]

厚生労働大臣が定める慢性疾患にかかっていることにより、長期にわたり療養を必要とするお子さん等の健全な育成を目的として、疾患の治療方法の確立と普及を促進し、ご家族の経済的な負担を軽減するために、保険診療による医療費の自己負担分の一部を公費で負担します。

対象となる疾病についてなど、詳しくはこちら(全国版子育てタウンサイト)

[支給内容]

「認定を受けた疾病」及び「その疾病に付随して発現する傷病」の治療にかかった保険診療による医療費の自己負担分を助成します。(保護者の所得状況等に応じた自己負担があります。)
※都道府県等の指定を受けた医療機関等(病院、診療所、薬局及び訪問看護事業所)が行う医療に限り、助成の対象となります。利用する医療機関等については事前に申請が必要です。

[対象者]

厚生労働省の定める対象疾患で認定基準に該当していると認められた18歳未満のお子さん
※ただし、18歳になる前から認定を受けていた方で治療を継続される場合は、20歳到達前まで延長可

[申請できる人]

対象となるお子さんの保護者

[申請期日]

随時
(お住まいの区役所保健福祉センター保育給付課、青葉区宮城総合支所保健福祉課で手続きを行ってください。)
※申請書類の提出日より医療費助成の適用となります。

[手続きなど詳しくは]

「小児慢性特定疾病医療費支給(仙台市サイト)」をご覧ください。

小児慢性特定疾病医療費支給(仙台市サイト)