子育てのための施設等利用給付認定(新1号・新2号・新3号)

[概要]

子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園(従来制度幼稚園)や幼稚園・認定こども園の預かり保育事業、認可外保育施設などの利用料について、「幼児教育・保育の無償化」の対象となるためには、お子さんの年齢や保育の必要性の有無、世帯の課税状況などに応じて、「施設等利用給付」の認定を受ける必要があります。
※認可保育施設や新制度幼稚園を利用する際に必要となる「教育・保育給付認定」とは別の認定です。

<対象となるお子さん>
●新1号認定:満3歳以上から小学校就学前までのお子さん
●新2号認定:保育が必要な要件に該当する、3歳から小学校就学前までのお子さん
●新3号認定:保育が必要な要件に該当する、住民税非課税世帯等の0歳から2歳までのお子さん

<無償化の対象施設・サービス>
●新1号認定
・従来制度幼稚園(入園料・通常の教育時間の保育料)
・国立大学附属幼稚園(入園料・通常の教育時間の保育料)

●新2号・新3号認定
・従来制度幼稚園等(入園料・通常の教育時間の保育料及び預かり保育料)
・新制度幼稚園・認定こども園の預かり保育
・認可外保育施設
・一時預かり事業
・病児保育事業
・仙台すくすくサポート事業(ファミリー・サポート・センター事業)

[手続きなど詳しくは]

「施設等利用給付認定の申請手続き(仙台市サイト)」をご覧ください。

施設等利用給付認定の申請手続き(仙台市サイト)