小児慢性特定疾病通院介護料交付

[概要]

小児慢性特定疾病の認定を受けている在宅の方で、小児慢性特定疾患の治療のための通院に介護を必要とする方に対して通院1日につき介護料を交付します。
4月と10月に半年分ずつ支給します。

[支給内容]

通院1日につき1500円(月6000円を上限)の介護料を交付

[対象者]

小児慢性特定疾病の認定を受けている在宅の方で、介護を受けて通院している方のうち次の要件のいずれか一つに該当する方
(1)身体障害者手帳1から3級の交付を受けている方(ただし、3級は医師が必要と認めた場合)
(2)13歳未満の方
(3)上記以外で、医師が特に通院時の介護を必要と認める方

[申請できる人]

対象となるお子さんの保護者の方

[申請期日]

随時
(お住まいの区役所保健福祉センター保育給付課、青葉区宮城総合支所保健福祉課で手続きを行ってください。)

[手続きなど詳しくは]

「小児慢性特定疾病通院介護料交付(仙台市サイト)」をご覧ください。

小児慢性特定疾病通院介護料交付(仙台市サイト)