養育費に関する裁判外紛争解決手続(ADR)費用補助

[概要]

養育費に関する裁判外紛争解決手続(ADR)の利用に要する経費について4万4000円を限度に補助します。
※予算の上限に達し次第受付終了となります。

[支給内容]

養育費に関する裁判外紛争解決手続(ADR)の利用に要する経費のうち、次のもの(上限4万4000円)
・申立手数料および依頼料に相当する費用
・調停期日手数料に相当する費用

[対象者]

申請するときに次の要件をすべて満たす方
・ひとり親家庭で養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している母もしくは父または養育者であること。ただし、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者は除く
・市内に住所を有し、かつ、居住していること
・ADRを利用して養育費の取り決めを行い、令和8年4月1日以降にその費用を負担していること
・過去に同一の児童を対象として、本補助金を含む同種類の補助金を交付されていないこと
・市税の滞納がないこと
・暴力団等と関係を有していないこと

[申請できる人]

対象となる方ご本人

[申請期日]

随時

[手続きなど詳しくは]

「仙台市養育費に関する裁判外紛争解決手続(ADR)費用補助(仙台市サイト)」をご覧ください。

仙台市養育費に関する裁判外紛争解決手続(ADR)費用補助(仙台市サイト)